WISH / 終活相談室
遺言
「誰に、どうつなぐか」を、
自分の言葉で決めておく。
自分の財産を、誰に、どのように残したいのか。亡くなった後に、自分の意思をどのようにつないでいくのか。
遺言は、その意思を法的な形で残すための方法のひとつです。「争いを防ぐため」だけではなく、自分の意思を、自分で整理しておくための備えとして考えます。
まず“遺言を書くかどうか”より、何をどう残したいかから考えてみましょう。

YOUR WISH
こんなことが気になっていませんか
- 自分の財産を誰に残すか決めておきたい
- 相続人同士で争ってほしくない
- 子どもがいない
- 配偶者にできるだけ残したい
- 相続人ではない人にも財産を渡したい
- お世話になった人や団体に残したい
- 自分の死後、手続をスムーズに進めてほしい
- 死後事務まで含めて整理しておきたい
THE VESSEL
想いを、法的な形にして残す。
誰に。
何を。
どのようにつなぐのか。
遺言は、自分が亡くなった後の財産の承継等について、自分の意思を残すための仕組みです。その内容を、自分で決められる今のうちに整理します。
遺言は、すべての人に同じ形で必要なものではありません。家族関係、財産、ご本人の希望から、まず必要性そのものを考えます。
FOUR QUESTIONS
遺言で考える4つ
答えを一度に決める必要はありません。四つの視点を順番に開いて、今の希望を整理します。
答えを急がなくて大丈夫です。四つを分けて考えると、希望が見えやすくなります。

誰に残すか
相続人、相続人以外の人、団体等。まず、思い浮かぶ人や相手を整理します。
次に考えること:相続関係や遺留分等との関係を確認します。
何を残すか
預貯金、不動産、その他の財産。財産の内容を確認し、意思を残したい対象を整理します。
次に考えること:財産の内容や名義等を確認します。
どう分けるか
財産ごとの承継方法や割合。希望だけでなく、実現可能性や法律上配慮が必要な点も確認します。
次に考えること:遺言の方式と具体的な文案を検討します。
EXECUTOR
遺言を書くだけでなく、その後を動かす人も考える。
遺言があっても、亡くなった後には、その内容を実現するための手続が必要です。
誰に遺言の内容を実現してもらうのか。
遺言執行者を定めることで、遺言内容に沿った手続を進めやすくなります。なんななが遺言執行者として関与する場合には、必要に応じて死後事務との連続性も整理します。
書いて終わりではなく、その意思を実際につなぐ役目も考えておくんじゃ。

FORM
自筆証書遺言と公正証書遺言
作り方、保管、その後の手続等を比べて、自分の状況に合う方式を考えます。
自筆証書遺言
作成方法:自分で作成できます。
保管・手続:方式上の要件、保管方法、発見後の手続等に注意が必要です。
特徴:ご自身で作成できる一方、方式やその後の手続まで確認しておく必要があります。
公正証書遺言
作成方法:公証人が関与して作成します。
保管:原本が公証役場で保管されます。
特徴:方式面での確認が行われます。公証役場手数料、証人報酬等が別途必要です。
自筆証書遺言
自分で作成できます。方式上の要件、保管方法、発見後の手続等に注意が必要です。
公正証書遺言
公証人が関与して作成します。方式面での確認が行われ、原本が公証役場で保管されます。
どちらかを一律の正解とせず、状況や希望に応じて検討します。
LEGAL CONSIDERATION
希望と、法律上の配慮を一緒に整理する。
遺言を書けば、どんな内容でもそのまま実現できるとは限りません。相続人の構成、財産内容、遺留分等によって、希望した内容をそのまま実現することが適切でない場合もあります。
ご本人の希望を伺いながら、相続関係や財産内容を確認し、実現可能な内容を一緒に考えます。
LIFE LINE
人生の時間軸と、並行するWISH。
遺言は、人生の一地点だけに置くものではありません。本人の意思として、今から死亡後へ並行してつながります。
人生の途中から作成し、時間軸と並行して意思をつなぎます。
LIQUIDATION TYPE
財産を整理し、その先へつなぐ方法もあります。
死後事務と遺言を組み合わせる場合などには、財産の清算方法をあらかじめ遺言で定めておく清算型遺言という方法を検討することがあります。遺言執行者を定め、死後の必要な手続と財産の整理をつなげて考える方法です。
清算型遺言がすべての人に必要ということではありません。死後事務委任契約を結ぶ場合でも、遺言作成は絶対条件ではありません。
DIFFERENCE
遺言と死後事務。役割を分けて考える。
財産をつなぐことと、亡くなった後の用事を託すことは、別の役割なんじゃ。

遺言
財産をどうつなぐかを決める。
財産の承継等について意思を残します。
YOUR SECTION
必要な区間は、人によって違う。
家族関係。財産。誰に何を残したいのか。死後の手続を誰に託したいのか。
必要な内容は、人によって違います。なんななでは、最初から遺言の形を決めるのではなく、「何を、どうつなぎたいのか。」から一緒に整理します。
PROCESS
相談から完成、その後まで
希望を伺い、関係者や財産を確認しながら、方式と内容を一つずつ形にします。
話す
家族関係、財産、希望を伺う。
調べる
必要に応じ相続人・財産等を確認。
整理する
誰に何を残したいのか整理。
内容を考える
遺留分等も確認しながら検討。
形式を決める
自筆証書か公正証書かを検討。
作成する
遺言書を完成させる。
その後も見直す
家族関係や財産が変われば見直す。
FEES / CREATION
遺言を作成する費用
当事務所の報酬額は税込表示です。
遺言書作成
公正証書遺言作成
※公証役場手数料、証人報酬等は別途。
EXECUTOR FEES
遺言執行をお引き受けする場合
上記は税込の現行報酬基準です。
CONSULTATION
相談料
初回相談
以降30分ごと 2,750円
2回目以降
以降30分ごと 2,750円
正式依頼時は相談料を報酬の一部へ充当します。
FAQ
よくあるご質問
Q1. 遺言はどんな人が作った方がよいですか?
家族関係や財産、ご本人の希望によって異なります。誰に何を残したいのか、相続人以外に残したい人がいるか、死後の手続を整理したいか等を確認します。
Q2. 子どもがいなくても遺言は必要ですか?
子どもの有無だけで決まりません。配偶者、兄弟姉妹、その他の親族関係等によって相続関係が変わるため、ご希望と合わせて確認します。
Q3. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違いますか?
自筆証書遺言は自分で作成できます。公正証書遺言は公証人が関与して作成します。状況や希望に応じて検討します。
Q4. 遺言執行者とは何ですか?
遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。あらかじめ指定することで手続を進めやすくなる場合があります。
Q5. 遺言を書いたら変更できませんか?
状況や希望が変わった場合には、必要に応じて内容を見直すことができます。
Q6. 死後事務委任契約と遺言は両方必要ですか?
役割が異なります。遺言は財産の承継等について意思を残し、死後事務委任は亡くなった後の事務を託します。すべての方に両方必要ではありません。
Q7. 清算型遺言とは何ですか?
財産の清算方法等を遺言であらかじめ定めておく方法です。死後事務等との関係を整理するために検討する場合があります。
Q8. 相続人以外にも財産を残せますか?
遺贈等の方法を検討できる場合があります。相続関係や遺留分等を確認しながら内容を検討します。
CONTACT
「誰に、どうつなぐか。」
まだ決まっていなくても大丈夫です。
財産だけでなく、これからのこと、亡くなった後のことまで含めて、一緒に整理します。
まだ決まっていないところから、一緒に整理できます。

beyond end of life
人生の、その先の安心へ。

