BEFORE / 終活相談室
任意後見契約
「もし、自分で決めることが難しくなったら。」
その前に、決めておけることがあります。
将来、自分で財産管理や手続をすることが難しくなったら。生活のこと、施設や医療のこと、お金の管理のこと。元気な今だからこそ、自分が信頼する人と、将来の支援について決めておくことができます。

01 / CONCERNS
こんなことが気になっていませんか
02 / CONTRACT
自分で決められる今だから、
決めておける。
任意後見契約は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちに、自分が選んだ人との間で支援内容を決めておく契約です。

03 / TIMELINE
契約から任意後見開始まで。
段階を選ぶと、その時点で何が起きるのか確認できます。
自分で決められる今
今の暮らし、頼れる人、将来の希望を整理します。本人に判断能力がある段階だからこそ、任意後見人となる人や支援内容を自分で選べます。
支援内容を決め、契約する
元気なうちに、自分が選んだ人との間で、将来の支援内容を決めておきます。この時点では任意後見はまだ開始しません。
開始前の時間
日常の見守りがほしい、身体的な理由で財産管理が大変、入院等で支援が必要という段階があります。必要に応じ、別の契約で支えることを検討します。
判断能力の変化
任意後見契約を結んでいても、本人の変化に誰も気づかなければ、必要な時期に支援へつなげることが難しくなります。
家庭裁判所へ申立て
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。
任意後見監督人の選任
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。任意後見人は、その監督人の監督を受けます。
ここで任意後見が始まる
任意後見監督人が選任され、任意後見契約が効力を生じてから、任意後見人としての支援が始まります。
04 / SCOPE
任意後見で考えること
財産管理
預貯金、支払い、財産管理等。
生活・療養に関する手続
生活、療養、施設等に関する契約・手続。いわゆる身上監護に関する事務を含みます。
公的な手続
必要となる行政上の手続等。
その他、契約で定めた支援
本人の希望や生活状況に応じて整理します。
05 / UNDERSTAND
よくある誤解を、先にほどきます。
いいえ。契約と開始は別です。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、契約が効力を生じてから開始します。
家庭裁判所への申立てを経て進みます。
判断能力が低下した後、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人が選任されることで契約の効力が生じます。
任意後見人を監督する人です。
任意後見開始時に家庭裁判所が選任します。任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けます。
必要に応じ、別の支援を組み合わせます。
任意後見契約だけで開始前の時間をすべて支えるわけではありません。見守りや財産管理等委任との関係も整理します。
06 / BEFORE
任意後見が始まる、その前にも時間があります。
今は判断能力に問題がなくても、日常の見守りがほしい、身体的な理由で財産管理が大変、入院等で支援が必要という段階があり得ます。
任意後見契約だけでは、その前の時間をすべて支えるわけではありません。


07 / SUPERVISOR
任意後見が始まるときには、任意後見監督人が選任されます。
任意後見開始時に家庭裁判所が選任します。
任意後見人の事務を監督します。
報酬は別途必要となり、金額は家庭裁判所が決定します。
08 / DIFFERENCE
似ている制度も、役割と時間が違います。
財産管理等委任契約
判断能力がある段階。
自分で判断はできるが、身体的事情等により、財産管理や手続を任せたい場合の契約です。
任意後見契約
将来、判断能力が低下した段階に備える。
元気なうちに契約し、任意後見監督人の選任等を経て任意後見が開始します。
任意後見
元気なうちに、自分で決めておく。
自分で相手や支援内容を決めておく制度です。
法定後見
判断能力が不十分となった後に。
家庭裁判所の手続を通じて後見人等が選ばれる制度です。
09 / AFTER
任意後見が終わったあとにも、手続は続きます。
任意後見人の役割は、本人が亡くなることで終了します。
しかし、死亡届、葬儀・火葬、納骨、病院・施設等の精算、賃貸借契約、公共料金、遺品整理、各種解約など、その後にも必要な事務があります。
そのため、必要に応じて死後事務委任契約へつなげます。
制度上、任意後見人または任意後見受任者が死亡届の届出人となり得る場合があります。
AFTER
死後事務委任契約
任意後見とは役割の異なる、亡くなった後の事務への備えです。
死後事務委任契約について見る →10 / YOUR ROUTE
必要な「区間」は、人によって違います。
見守り。財産管理等委任。任意後見。死後事務。
すべての契約が、すべての人に必要なわけではありません。今の暮らし、家族関係、健康状態、財産、将来の希望によって、必要な備えは変わります。
11 / CONSULTATION
契約の前に、まず今を整理します。
いきなり任意後見だけを決めるのではなく、今の暮らしと将来像から確認します。
- 家族・頼れる人
- 住まい・財産
- 健康と生活上の希望
- 判断能力が変化する前後の支援

12 / FEES
費用について
当事務所の報酬額は税込表示です。
当事務所の報酬
契約書類作成
77,000円(税込)
※公正証書手数料、証人報酬等は別途。
重要な契約の代理行為
不動産、入所契約、医療等
1契約につき 22,000円加算
家庭裁判所が決める費用
任意後見監督人報酬
別途必要です。金額は家庭裁判所が決定します。
当事務所の報酬とは分けてご確認ください。
任意後見人就任後の月額報酬
| 管理財産総額 3,000万円以下 | 22,000円/月 |
|---|---|
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 33,000円/月 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 44,000円/月 |
| 1億円超 | 55,000円/月 |
相談料
| 初回 90分 | 5,500円(税込) |
|---|---|
| 以降30分ごと | 2,750円 |
| 2回目以降 60分 | 5,500円(税込) |
| 以降30分ごと | 2,750円 |
正式依頼時は相談料を報酬の一部へ充当します。
13 / STEPS
相談から、その後まで
契約を結ぶことだけでなく、必要な時期に任意後見へつなげることまで含めて考えます。
話す
今の状況を整理する
前段階の支援も確認する
任意後見で託す内容を決める
費用・契約内容を確認する
契約する
変化に気づき、必要なときにつなぐ
14 / FAQ
よくあるご質問
Q1. 任意後見契約をしたら、すぐ後見が始まりますか?
Q2. 誰を任意後見人にするか、自分で決められますか?
Q3. 財産管理等委任契約とは何が違いますか?
Q4. 法定後見とは何が違いますか?
Q5. 任意後見監督人とは何ですか?
Q6. 契約した後、状況が変わったらどうなりますか?
Q7. 死後の手続まで、任意後見人がしてくれますか?
15 / NEXT STEP
自分で決められる今だから、
決めておけることがあります。
まだ任意後見が必要か分からなくても大丈夫です。
今の暮らしと、これから心配していることから、一緒に整理します。

beyond end of life
人生の、その先の安心へ。

