尊厳死宣言書(リビング・ウィル)作成サポート
行政書士による終末期意思表示サポート

最期まで「あなたらしさ」と
「尊厳」を守るために
〜 尊厳死宣言書(リビング・ウィル)の作成 〜

「もしもの時、チューブに繋がれたままの延命治療は望まない」「最期は自然な形で、穏やかに幕を引きたい」
こうしたご自身の希望を書面にし、いざという時のご家族の「決断の重荷」を取り除くための大切な準備です。

「尊厳死」と「安楽死」の違い

医療現場でご自身の意思を適切に尊重してもらうためには、この2つの言葉の法的な違いを正しく理解しておくことが重要です。

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自然な最期を迎えるための選択

不治かつ末期の病気などで回復の見込みがない(終末期)際に、無意味で過剰な延命治療を拒否し、人間としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えることを指します。

▶ 本人の明確な意思表示(宣言書)があれば、医療現場でも尊重されます。
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人為的に死期を早める行為

患者の苦痛を取り除く目的で、医師が致死量の薬物を投与するなどして、意図的・人為的に死を招く行為を指します。

▶ 現在の日本の法律では認められておらず、医師が罪に問われる可能性があります。

多くの人が「過剰な延命」を望んでいません

内閣府や厚生労働省などの各種調査によると、高齢者の多くが「もし不治の病の末期になったら、延命のみを目的とした医療は行わないでほしい」と回答しています。

しかし、「本人の明確な書面(意思表示)」がない場合、医師は法的リスクを恐れ、ご家族の口頭での要望だけでは治療を中止できないという深刻なジレンマが医療現場には存在します。

終末期医療に関する意識(参考イメージ)

終活トータル設計における位置づけ

当事務所が提唱する「5つの契約リレー」において、尊厳死宣言は「生」から「死」へと向かう終末期を繋ぐ重要なバトンです。

ステップ1 (現在)
見守り・財産管理
ステップ2 (判断低下)
任意後見契約
ステップ3 (終末期)
尊厳死宣言書
ステップ4 (死後直後)
死後事務委任
ステップ5 (その後)
遺言・相続

なぜ「公正証書」で作成すべきなのか?

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極めて高い「証明力」

公証人という法律の専門家が意思確認をして作成します。「認知症で判断能力がない時に書かされたのでは?」という疑いを完全に払拭し、医師も安心して尊重できます。

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家族の「重荷」を取り除く

「延命治療をやめる」という決断を家族に強いることは一生のトラウマになりかねません。公正証書があることで、「本人が決めたことだから」と家族を精神的重圧から解放します。

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原本の確実な保管

原本は公証役場で厳重に保管されます。エンディングノートのように、いざという時に「見つからない」「改ざんされた」というトラブルを未然に防ぎます。

作成から活用までの具体的な流れ

ご相談・ヒアリング

まずは当事務所にご相談ください。どのような最期を希望されるか、ご家族への想いなどを行政書士が丁寧にお伺いし、法的に有効な宣言書に盛り込む内容を一緒に整理していきます。

手遅れになる前に、ご相談ください。

尊厳死宣言書は、ご自身の判断能力がしっかりしている元気なうちでなければ作成できません。「自分の最期は自分で決めたい」とお考えの方は、お気軽にご連絡ください。

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