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AFTER / 終活相談室
死後事務委任契約
何を頼める契約なのか、
順番に見ていきましょう。
全部を決めてから相談する必要はありません。
南ナナ全部決めてから相談しなくても大丈夫です。
気になるところから見ていきましょう。

02 / 気になっていること
こんなことが、
少し気になっていませんか。
- ひとりで暮らしていて、亡くなった後のことが気になる
- 親族が遠方に住んでいる
- 家族や親族にできるだけ負担をかけたくない
- 葬儀や埋葬について希望がある
- 部屋や持ち物を誰が整理するのか心配
- 自分が亡くなった後、必要な手続きを誰がするのか分からない
まだ、何を頼みたいのか具体的に決まっていなくても大丈夫です。まずは、「何が気になっているのか」から整理していきます。
その「その後」を、
元気なうちに決めておく方法があります。
03 / 契約の器
死後事務委任は、
“その後”を入れておく器。
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要となる事務について、元気なうちに、誰に何を託すのかを決めておくための契約です。
葬儀、納骨、行政手続、住まいの整理などから、自分の場合に必要な事務を選び、委任する内容を具体的に定めます。
死後爺頼みたいことがまだ曖昧でも、選ぶところから始めればよいんじゃ。

大切なのは、何もかもを一律に任せることではありません。必要な事務だけを選び、契約内容として定められます。
04 / 選んで理解する
亡くなった後、何が必要?
気になるものを選んでみてください。
葬送・納骨
ご本人の希望を確認し、契約で定めた範囲で、葬儀・火葬、納骨・散骨などに関する事務を行います。
- 葬儀・火葬に関する対応
- 納骨・散骨に関する対応
行政・契約手続
年金や保険などの公的な手続、各種契約の解約や精算など、亡くなった後に必要となる事務を整理します。
- 行政機関への届出・資格証明書等の返納
- 勤務先の退職手続
- 入院費・施設利用料等の精算
- 公共料金等やサブスクの解約
住まい・遺品
住まいや持ち物など、亡くなった後に残る生活上の事務について、あらかじめ考えておくことができます。
- 不動産賃貸借契約の解除・家屋明渡し・管理
- 月極駐車場・駐輪場契約の解除
- 遺品整理手続
デジタル・その他
必要になることは、住まい方や家族関係、契約関係によって人それぞれです。ご本人の状況や希望を確認しながら整理します。
- 指定された方への連絡・死亡通知
- デジタル遺品・SNS・メールアカウント等削除
- ペットの里親・施設への引渡し・引渡しまでの管理
05 / 必要な区間
POINT一覧は、必要なことを見つけるための地図です。すべてを選ぶ必要はありません。
必要な区間だけ、
選べます。
その人の暮らし、家族関係、住まい、財産、希望によって、必要な死後事務は異なります。
すべての手続を一律に任せる契約ではありません。必要なことを整理し、委任する範囲を契約で具体的に定めます。
06 / 人生の時間
人生は、ひと続きです。
人生は、ある日突然「死後」になるわけではありません。元気な今から、その先まで、必要な備えは時間とともに変わります。
BEFORE
今を安心して暮らす
見守り
財産管理等委任
任意後見
WISH
自分の意思を残す
遺言
尊厳死宣言書
葬送・納骨の希望整理
AFTER
亡くなった後を託す
死後事務委任
必要なのは、
あなたに必要な区間だけ。
家族関係、暮らし方、財産、健康状態、希望によって、必要な備えは一人ひとり違います。全部を契約する必要はありません。
07 / 役割の違い
遺言と死後事務。
似ているようで、役割が違います。
押して、役割の違いを確かめてみてください。
遺言
財産を、どうつなぐか。
財産を誰へ残すか、どのように承継させるかについて意思を残すものです。必要に応じて、遺言執行者を定めたり、財産の清算方法を定める清算型遺言を検討したりする場合があります。
南ナナご家族の形や財産によって、残し方は一人ひとり違います。

死後事務委任
亡くなった後の事務を、誰に託すか。
葬儀・火葬、納骨、行政手続、契約解約、遺品整理など、亡くなった後に必要となる事務を託すための契約です。
死後爺葬儀や住まいの整理は、財産の分け方だけでは決まらんのじゃ。

遺言
財産を、どうつなぐか。
財産の承継などについて意思を残します。
死後事務委任
亡くなった後の事務を、誰に託すか。
葬儀・埋葬、公的な手続、遺品整理などを託します。
必要に応じて、連携できます。
遺言で財産の清算や承継を整理し、必要に応じて遺言執行者を定め、死後事務と遺言執行を連携させることで、亡くなった後の手続きをより円滑に進めやすくします。清算型遺言という方法を検討する場合もあります。
死後事務委任契約=
遺言必須、ではありません。
遺言が必要かどうかも、その人の状況によって違います。遺言書もあわせて作成することをおすすめする場合はありますが、絶対条件ではありません。
08 / 自分の場合
POINTここまでで答えが出なくても大丈夫です。相談では、決める前の整理から始めます。
契約を決める前に、
まず「今」を整理します。
家族・頼れる人
誰に頼れるのか。親族との距離や関係を確認します。
住まい・財産
今の暮らし、住まい、財産や契約関係を確認します。
亡くなった後の希望
何を自分で決めておきたいのかを整理します。
09 / 終活相談室

ここで、
一緒に整理します。
南ナナまだ決まっていないことも、そのままお聞かせください。

なんななが最初にするのは、契約書を出すことではありません。まず、お話を聞きます。
なんななができること
- 今気になっていることを整理する
- 必要な備えを確認する
- 死後事務として託す内容を具体化する
- 生前の備えとの関係を整理する
- 遺言など別の制度との役割を整理する
- 契約後も必要に応じて状況の変化を確認する
10 / ご相談から、その先まで
ご相談から、その先まで。
いきなり契約を決めるのではなく、一つずつ確認しながら、必要な内容を形にしていきます。
01
まず、お話をうかがいます。
今の暮らしや、気になっていることをお聞きします。
02
整理する
家族関係、住まい、財産、希望などを整理します。
03
必要な備えを考える
死後事務だけでなく、生前の備えも含めて検討します。
04
託す内容を決める
何を、どこまで委任するのかを具体的に決めます。
05
費用・契約内容を確認する
契約内容と費用を事前に確認します。
06
契約する
内容をご理解・ご納得いただいたうえで契約します。
07
つながっていく
必要に応じて、その後の状況を確認しながら、備えを見直していきます。
契約は、結んだ日で終わりではありません。
11 / 費用への入口
費用も、
必要な内容に合わせて。
死後事務委任は、すべての人が同じ内容になる契約ではありません。必要な事務を確認した上で、契約内容と費用をご説明します。
当事務所の報酬額は税込表示です。
12 / 契約料金
契約料金
死後事務+遺言を一体で備える基本形
165,000円(税込)
- 公正証書による作成
- 遺言書作成費用を含む
- 公証役場手数料は別途
- ご依頼時に着手金あり(最低50,000円)
- 契約後のお客様都合による解除は返金不可
状況に応じて、基本形として提案する場合があります。
死後事務委任契約書のみ
88,000円(税込)
- 公正証書による作成
- 公証役場手数料は別途
公証役場等へ支払う費用・実費
公証役場手数料 100,000円~200,000円程度
※財産額により変動します。これは当事務所の報酬とは別に、公証役場等へ支払う費用・実費です。
相談料
初回
90分 5,500円(税込)
以降30分ごと 2,750円(税込)
2回目以降
60分 5,500円(税込)
以降30分ごと 2,750円(税込)
正式に業務をご依頼いただいた場合は、相談料を報酬の一部に充当します。
13 / 死後事務報酬
実際に死後事務を行う場合の報酬
当事務所の報酬額は税込表示です。前半で見た4分類に沿って確認できます。
葬送・納骨
葬儀・火葬に関する対応
110,000円
納骨・散骨に関する対応
110,000円
行政・契約手続
行政機関への届出・資格証明書等の返納
1件 11,000円
勤務先の退職手続
1件 55,000円
入院費・施設利用料等の精算
22,000円
月極駐車場・駐輪場契約の解除
1件 22,000円
公共料金等の解約
1件 22,000円
住民税・固定資産税未払い分の支払い
1件 22,000円
サブスク解約
1件 11,000円
住まい・遺品
不動産賃貸借契約の解除・家屋明渡し・管理
55,000円
遺品整理手続
55,000円~
デジタル・その他
死亡時の緊急対応
165,000円
指定された方への連絡・死亡通知
1件 1,100円
デジタル遺品・SNS・メールアカウント等削除
1件 11,000円
ペットの里親・施設への引渡し・引渡しまでの管理
1件 22,000円
記載金額は報酬額です。実際に必要となる費用・実費は別途ご案内します。
POINT金額だけでなく、お願いしたい役割と範囲も一緒に確認します。
内容と役割を確認してから。
自分に必要な契約かどうかを、今の暮らしや希望と照らし合わせながら一緒に整理します。
15 / FAQ
最後に、
よく聞かれること。
POINT気になる質問だけ開いて確認できます。
Q1. 身寄りがなくても相談できますか?
はい。身近に頼れる方がいないことを理由に、死後の手続や将来のことを心配されている方もご相談いただけます。現在の暮らしや希望を伺いながら、どのような備えが考えられるか整理します。
Q2. 親族がいても相談できますか?
はい。親族がいるかどうかだけで、死後事務委任契約の必要性が決まるわけではありません。遠方に住んでいる、年齢が近い、できるだけ負担をかけたくないなど、事情は人それぞれです。
Q3. 死後事務委任契約だけを結ぶことはできますか?
死後事務委任契約のみを検討する場合もあります。一方で、現在の暮らしや将来への不安を整理すると、見守り、財産管理等委任、任意後見など、生前の備えも一緒に検討した方がよい場合があります。すべての契約が必要ということではありません。ご本人に必要な範囲を整理します。
Q4. すべての死後の手続を任せる必要がありますか?
ありません。ご本人の希望や状況に応じて、委任する内容を具体的に決めます。
Q5. まだ元気ですが、相談するには早すぎませんか?
元気な今だからこそ、自分の希望を自分の言葉で考えることができます。急いで契約する必要はありません。まずは、「自分の場合、何を考えておけばよいのか。」を知るところからでも大丈夫です。
Q6. 遺言があれば、死後事務委任契約は必要ありませんか?
それぞれ役割が異なります。遺言は主に、財産の承継などについて意思を残すもの。死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる事務を託すための契約です。何が必要かは、ご本人の希望や状況によって異なります。
Q7. 何をお願いしたいのか、まだ整理できていません。
それで大丈夫です。まだ整理できていないことを、一緒に整理するところから始めます。
16 / STORY
制度の話ではなく、
一人の人生として読む。
停留所物語
「残る人に、迷惑をかけたくないんです。」そこから始まった、小さな物語。なぜ法務タウンなんなながこの仕事をしているのかへつながる、読む映画です。
まだ全部、
決まっていなくて大丈夫です。
家族のこと。
住まいのこと。
財産のこと。
亡くなった後のこと。
まずは、今気になっているところから整理できます。
beyond end of life
人生の、その先の安心へ。
南ナナ相談の入口は、気になっていること一つで十分です。
死後爺急いで答えを出さなくてもよいんじゃ。


