
みなさんこんにちは、黒ナンバーFX行政書士です。
さて今回は、行政書士業務紹介シリーズです。行政書士ってなんぞや?と思う方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
書類作成のプロと言われる行政書士の業務は途方もなく範囲が広くて途方もなく種類も多くてトホホな士業と言われているとかいないとか。。。
それは冗談ですが、そんな行政書士の業務を少しずつ紹介していき、へぇ行政書士はこんな事もできるのか!ちょっと頼んでみようかな!となってもらえたら嬉しいわけなのです。
という事でまずご紹介するのは、役所へ提出する許認可申請業務の中でも行政書士としての花形業務と言われる「建設業許可申請」であります!
世の中色々な工事をやっていますねぇ。例えば新築の家を建てたり、道路の舗装を直したり、工業地帯での大きなプラント工事だったり。あと解体も工事ですね。そうです、普段の生活で目に見えるもの、なにげなく見えているもの、それは工事で作られたのです。
建設工事と一言で言っても、実はたくさん種類があるのです。他にも大工、左官、電気、管、塗装、などまだまだありますが、こうした工事を行うに当たって、規模が大きかったり条件によっては国土交通大臣や都道府県知事の許可を得る必要があります。この建設工事の許可申請書類を作成し、建設業者様に代わって提出するのが行政書士の業務の一つなのです。
書類くらい自分で作るよ、という人もいるかもしれません。もちろんそれも可能です。
ただ、建設業許可申請に必要な書類の枚数はざっと30枚程にもなり、その許可要件をクリアする為に作成する書類の難易度もなかなかのもので、工事経歴や専任技術者のスキル等を証明したり、簡単にできるとはいいがたいものがあります。
これらをすべて建設業者様ご自身で行うのは大変な時間もかかり、かなりの負担にもなるので、そこは書類作成の専門家である行政書士がお引き受けさせていただくのがベスト!なのです。
では許可申請が必要な工事かどうかを判断する基準はなんなのか?簡単に挙げてみます。
建設業許可が必要な場合
- 1件500万円以上の建築一式工事以外の工事
- 1件1500万円以上の建築一式工事
- 延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事の建築一式工事
以上の場合が建設業許可が必要な工事となります。建築一式工事とはなんだ?建築一式工事とは元請け業者が複数の下請け業者を統括関与して行われる大規模な工事の事を言います。
では建設業許可を取得する為に必要な要件とは?
- 経営業務管理責任者等がいる
- 専任技術者を営業所ごとに置いている
- 請負契約に関し誠実性がある
- 社会保険に加入している
- 財産的基礎、金銭的信用を有する
- 欠格要件に該当しない事
以上のような要件があります。じゃあこの要件を具体的に考えるとどうなの?となりさらに深堀されていき、証明をする為に様々な書類を作成していくことになります。なかなか細かいですよね。
許可の申請先も国土交通大臣と都道府県知事に分かれており、営業所の所在区域により変わり、また許可の種類も一般、特定と2種類に分かれ、これは工事代金等によって変わってくるのです。
このような様々な条件をクリアしながら最終的に申請の許可がおりるまで、知事許可であれば約30日、大臣許可であれば約90日の日数がかかります。これはもちろん申請を出してからの日数なので、申請書類を作成する期間も加えると、それ以上の日数がかかるわけですね。
以上のように「建設業許可申請」というのはかなりのビッグイベントになるわけです。確かに行政書士の花形業務と言われるわけですね。建設業許可申請を得意としている行政書士の先生は結構作業着姿だったりするという噂も…まあスーツとかよりその方がフィットしているかもしれません。
私も乗るしかない、このビッグウェーブに。
困った時は行政書士に聞いてみよう!