みなさんこんにちは、黒ナンバーFX行政書士です。

まだ開業して日も浅く、特別何かをしているわけでもない状況の中、行政書士として一体何ができるのかを模索しているところであります。

そのような中で、行政書士が日々の研鑽に努める為の場所として、日本行政書士会連合会の研修サイトがあります。

そこでは様々な業務に関しての講義動画等を視聴する事ができ、自身のレベルアップを図る事ができます。

その中でいくつか気になったものの一つに、「著作権相談員養成研修」というものがありました。

政府の知的財産権に関する政策、行政に対応することを目的として、地域の事業者や一般市民からの著作権に関する相談に対応できる行政書士を養成する講座です。

これだ。と思いました。というのも自分は以前「知的財産管理技能検定」という特許権、商標権、意匠権、著作権などの知的財産分野に関する法律の国家資格の検定を受検し3級を取得していたので、その辺の分野に興味があったのです。

ということで全部で5、6時間に及ぶ動画をほぼぶっつづけで視聴し、最後に効果測定というテストを受験、無事に合格する事ができ、これで私も「著作権相談員」の資格を持つ行政書士に成る事ができたのです。

著作権と言うと、おそらく一番イメージしやすいのが音楽に関するものでしょうか。日本音楽著作権協会なるものがありますよね。

小林亜星さんの顔が頭に浮かんだのは私だけではないでしょう。そしてその顔はおそらく今日1日中頭から離れないでしょう。断言します。

ただ、著作権は音楽に関するものではなく、文化、芸術などの分野において幅広く権利が認められています。映画なんかもそうですね。

たとえば絵のとてつもなく下手くそな私が描いた自画像なんかも著作権が認められたりするのです。すごいでしょ。

そして著作権は作品を創作すると自然に発生します。特許権のように登録しなくても権利が認められます。

ただ、登録する事により著作権の保護期間に優位性が現れたりします。このあたりもふむふむなるほどといった感じです。

作品を作って著作権を登録してみる。なんかアーティストになった気分になれますね。登録料はかかりますが。

そういった申請手続きなども「著作権相談員」の行政書士はする事が可能です。

この路線、進んでみるのもいいかも。