みなさんこんにちは、黒ナンバーFX行政書士です。

今回ご紹介する業務は「貨物軽自動車運送事業」についてです。いわゆる軽自動車の配送業です。

ナンバーが黒地に黄色の文字が書かれており、俗に「黒ナンバー」と呼ばれているものです。

トップページでもご紹介しているとおり、私もこの黒ナンバーの軽自動車を所有しており、配達等の業務も行っております。

私は行政書士になる前、黒ナンバーを自分で取りに行きましたが、運輸支局や軽自動車検査協会等での手続きが必要となる為、こうした業務は行政書士に依頼する事もできるのです。日中時間がない方等は行政書士に依頼するのがおすすめです。

そもそも黒ナンバーって?黒ナンバーを取得する為には一体何が必要なのか?いくらくらいかかるの?

そんなところを簡単にご紹介。

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は軽自動車を使用しての配送を業としており、配送するに当たり輸送運賃を受け取る事業です。

主に個人事業主という形態で大手運輸事業者やフードデリバリー業者などとの業務委託契約に基づいて配達します。

以前は軽自動車でも「軽トラック」や「軽バン」などの軽貨物自動車のみが黒ナンバーの対象でしたが、令和4年10月より、一般の軽乗用車も黒ナンバー交付の対象となったことで、一気に裾野が広がりました。

もっとも、軽乗用車においても後部座席をなくしたりしてうまく構造変更すれば、令和4年10月以前も黒ナンバーは取得可能でしたが、結構ハードルが高いという問題がありました。

法改正により間口が広がったことやコロナ禍により自宅で出前をとる人も急増し、フードデリバリー業界は躍進。貨物軽自動車運送事業者も一気に増えています。

黒ナンバーを取得する為に必要なものとは?その条件と必要書類について

条件

  • 軽自動車
  • 営業所・車庫
  • 運送約款
  • 管理体制の構築
  • 損害賠償

まず、軽自動車が必要になります。これは当たり前の話です。軽自動車を既に所有している場合は話が早いですが、もし持っていなければ手に入れる必要があります。自身で購入するか、あるいはリース会社でリースを組むという方法もあります。

そして営業所や車両保管場所が必要です。といっても賃貸の自宅などでも大丈夫です。

運送約款、これは運送規定、利用規約のようなものです。事業を行うにあたっての決まりですね。国土交通省のものを利用する事も可能です。

管理体制については1人など小規模であれば特段気にする必要はありませんが、複数台所有等になれば、管理者を置いたりする必要も出てきます。

損害賠償については、自賠責はもちろんの事、任意保険も加入しなければなりません。運送事業の場合、一般的には自動車保険料は高く設定されてしまう傾向があります。

必要書類等

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証
  • ナンバープレート

書類等提出先は運輸支局と軽自動車検査協会があります。運輸支局で黒ナンバーの申請届出を終えた後、軽自動車検査協会で実際に黒ナンバーを交付してもらう流れになっています。

費用は?

黒ナンバーの届出自体は無料となっています。ナンバープレートが実費でかかったり(約1,800円前後)、車検証の所有者が本人ではない場合、住民票等が必要になったりするので、その分の料金は発生します。

もちろん自身で手続きを行い、費用を抑えることも可能ではありますが、日中時間が取れない、ちょっと面倒そうだ、役所手続きは苦手…、と思われる方も多いのではないかと思います。

そうして時にお役に立てるのが、我々行政書士なのです。

困った時はどうぞお声がけください。

当事務所では黒ナンバー取得代行しております。詳しくは↓